大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2696 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人佐藤義雄の上告趣意一点及び同弁護人の被告人Bに関する上告

趣意二、三点について

銃砲等所持禁止令一条は、すでに所持についての許可を受けている者からその銃

砲等の譲渡又は寄託を受けてこれを所持する場合にも、その譲受人又は受寄託者に

おいて更にその所持についての許可を受けなければならない法意であることは、当

裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)一五三号同二七年六月二六日

第一小法廷決定、判例集六巻六号八二四頁)。しかも所論政令第三三四号の附則三

項によれば、同政令施行前にした旧銃砲等所持禁止令に違反する行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例によると定められているから、所論の如く、検挙

の時期により不公平な結果を生ずる余地はない。従つて所論憲法違反の主張はその

前提を欠き採るを得ない。

被告人Cの弁護人佐藤義雄の上告趣意二点について

論旨は判例違反なる語を用いてはいるが、その実質は所論物件が判例にいわゆる

刀剣類に当らないことを主張し結局原審の事実の認定を非難するに過ぎないもので

あつて、適法な判例違反の上告理由と認めることはできない。

以上四点の論旨以外の弁護人の上告趣意は総て刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い(憲法違反の語を用いている論旨もあるが、総てその実質は、刑訴四一一条に該

当する事由のあることを主張するに帰する)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一一月二八日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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